行政書士川島幸雄事務所

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内容証明

内容証明とは
一般に「内容証明」といわれているものは、郵便法という法律とそれに基づく国内郵便約款により定められた「内容証明制度」を利用して発送される特殊な取扱いをされる郵便物のことで、正式名称を「内容証明郵便」といいます。

 普通の手紙と違う点は、内容証明郵便では、差出人が「どのような内容の」文章を「いつ」発送したかを郵便局が証明してくれることです。「文章の内容」と「差出年月日」を公的にしかも確実に証明する力をもった郵便ですから、「どのような内容の」手紙を「誰に」対し「いつ」発送したのかを後で証明したいときには、内容証明郵便はとても有効な手段といえます。

内容証明郵便は「書留」でしか出せません!
内容証明郵便の場合は、必ず書留にしなければなりません。

 書留郵便にすると、郵便物を引き受けた時から配達されるまでの保管記録が郵便局に残され、紛失した場合には、郵便局が損害賠償してくれます。
 また内容証明郵便にして出すと、手紙の中身が「こういった内容の文書であった」という証明を公的機関である郵便局が行ってくれることになります。これが、ただ書留にするのと、内容証明にした場合との大きな違いです。

通常は「配達証明付」で!
「内容証明郵便+書留郵便」だけでも、内容証明として機能しますが、通常はこれに「配達証明」をつけます。書留郵便では「発信した」事実しか証明できません。 届いたのかどうかがわからないと、せっかく出した内容証明の効力が半減してしまいます。

 そこで、書面が相手方に届いたことと、届いた時期を確実に証明するために、配達証明を内容証明郵便と併用する必要があるのです。

内容証明郵便が利用される主なケース
  1. 貸したお金の返済を請求するなど
  2. 履行されない契約を解除するなど
  3. 債権の譲渡を通知するなど
  4. 債権を放棄するなど
  5. 建物の賃貸借契約の更新を拒絶するなど
  6. 訪問販売の契約をクーリングオフするなど
  7. 時効消滅を止めるなど

内容証明郵便活用のメリット
心理的圧迫・事実上の強制の効果があること
内容証明郵便には、「事情によっては裁判もやむを得ない」といった差出人の強い意志がそこから読み取れるので、相手に対する強烈な心理的プレッシャーをかける効果があります。
また、外形上、郵便局長の名義による証明文言と証明年月日が記され、さらに書留によるため、受取人は受領の際に押印を要求されるなどの事情から、特に普段そのような書面を受け取ることに慣れていない人にとってみれば、いやな気持ちになります。
この心理的圧迫や強制力を使えるのも、内容証明郵便の大きなメリットです。

相手方に対して真剣な態度を示すことができる。
内容証明郵便は、通常の手紙ではなく、あえて内容証明郵便を送付したということから、相手方に対して、差出人の堅い決意・真剣な態度を示すことができ、その結果、停滞した交渉を進展させるきっかけとなることもあります。

証拠作りや相手方の出方をみることができる。
何度催促しても返済してくれなかったり、証拠がなく、裁判などに訴えにくい場合、証拠造りのために「金○○万円を返せ」という内容証明郵便を出して返済を迫っておく方法があります。
この通知を受けた相手が「返済を待ってくれ!」などと何らかのアクションを起こしてくれたなら、それが債務を認めた証拠として利用できます。

内容証明郵便のデメリット
  1. 形式や使用文字に制約があります
  2. 内容証明文書以外の同封はできません
  3. 出すタイミング・誰宛に出すか等に気を配らなければなりません
  4. 書き間違い・不用意な記載は禁物です
(抜粋文献 弁護士北河隆之監修 そのまま使える内容証明ケース別181文例 日本実業出版社)