行政書士川島幸雄事務所

行政書士川島幸雄事務所

遺言・相続、入管業務、会社設立等サポート致します。

行政書士業務お問合せフォーム
遺言・相続サポート
身近な相続・遺言相談室
(専門サイト)

会社設立に関して

電子定款・認証代行に関して

外国人の入管業務に関して

離婚協議に関して

内容証明に関して

相続 遺言

離婚協議と離婚協議書作成

夫婦の話し合いで離婚の合意ができれば離婚ができます。
離婚の際に決めることはいろいろあります。
  特に大切なのは、子供のこと、お金のこと、姓と戸籍のことです。(ブログ参照)

協議離婚の成立
夫婦双方が離婚に合意したら、離婚届を市区町村役場の戸籍係に提出します。

もらえるお金と支払うお金

慰謝料
離婚で負わされた精神的苦痛に対して支払われるお金です。
  愛人をつくった、生活費を入れてくれなくなったなど、離婚の原因をつくった配偶者が負うべき損害賠償金のため、離婚の原因が夫婦ともにある場合には請求できません。

婚姻費用
結婚生活に必要な生活費のこと。
  この生活費を入れない相手に対しては、別居中や調停中でもこれを請求することができます。

財産分与
結婚中に築いてきた夫婦財産の清算で、離婚原因をつくった配偶者からも請求できます。 結婚前から夫婦それぞれが持っていた「特有財産」以外は、すべての分与の対象財産とされます。

養育費
実際に子供を養育看護している親に、もう一方の親から支払われるお金ですが、本来は子供が受け取るべき、子供のためのお金です。
 子供の入院や、学費の増額などの諸事情によって、金額の変更を申し立てることもできます。 子供が成熟し、社会人として独り立ちするまで支払われる定期金で、成人するまで、大学を卒業するまでなどケースバイケースです。

面接交渉権
子どもと離れて暮らす親が、定期的に子供とあって食事をしたり、遊びに行ったりする権利です。ただし、子どもにとって悪影響を及ぼすと家庭裁判所が判断した場合には認められません。

親権と監護権
未成年の子供がいる場合、親権者を決めなければ離婚はできません。

離婚協議書作成
※約束事は公正証書にしましょう。
 協議離婚は、夫婦の間だけで決まってしまうため、のちのちトラブルが起きないように、約束事は離婚協議書(離婚契約書)を作成し、強制執行力を持つ「公正証書」にして残しておくことが大切です。